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『特定給食施設栄養状況報告書』の変更に伴う修正のご案内
2003年8月 パインシステム株式会社
がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣病の増加は社会的な問題となっており、この予防対策として、「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」が平成12年3月に策定されましたが、この法的な基盤としてつくられた「健康増進法」が、平成15年5月1日より施行されました。
これに伴い、全国的に栄養状況報告書様式等の変更が行われております。現在、何件か変更のお問合せを頂いております。よって、変更が必要なユーザー様には、新しい様式への修正を随時対応させて頂きます。
弊社対応内容
- 保守にご加入いただいているお客様
- ⇒保守内で対応させて頂きます。(無償対応)
※変更内容によっては、一部有償対応となる場合がございます。
- 保守にご加入いただいていないお客様
- ⇒別途御見積させて頂きます。(有償対応)
ご送付頂く資料
- 新しい報告書のレイアウト(雛型)
- 新書式での提出期限、猶予期間
- 食品群の変更の有無
- 「1人1日あたり給与栄養量」の各栄養素について集計方法の選択
- 荷重平均栄養所要量からの集計
- 使用食材の成分栄養からの集計
の2通りよりご選択することができます。
上記項目を栄養報告書修正申込書(PDF形式)にご記入の上、お申込ください。
※PDFファイルの印刷ができない場合は、上記項目とご施設名・ご担当者様のお名前を明記された書類にてお申込ください。
お申し込み方法
上記のご送付頂く資料内容を弊社へ郵送又はFAXにてお送り頂きますようお願い致します。
- 弊社カスタマサポートセンター宛てにご郵送の場合
- 〒861-4131熊本県熊本市薄場1丁目10番15号
パインシステム株式会社 カスタマサポートセンター宛て
- 弊社ファックスへご送信の場合
- 本社FAX:096-357-4848
健康増進法の概要
健康増進法の1部をご紹介致します。
特定給食施設設置
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち1回100食又は1日250食以上の食事を提供する施設とする。(学校・病院・介護老人福祉施設・児童福祉施設・福祉施設・事業所等)県が給食施設を把握することにより、適切な栄養管理のための指導助言を行うことができるように、該当する施設設置者の届出が義務付けられた。
※特定給食施設⇒旧集団給食施設
栄養管理の基準
- 特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者の身体の状況、栄養状態、生活習慣等を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
- 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するようつとめること。
- 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質・脂質・炭水化物・食塩等の主な栄養成分の表示により、利用者に対して栄養に関する情報の提供を行うこと。
- 献立表その他必要な帳票等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
- 衛生管理については、食品衛生法その他関係法令の定めるところによること。
栄養改善法施行規則の廃止
健康増進法には従来の栄養改善法の規定が取り込まれているため、健康増進法の施行に伴い栄養改善法は廃止する。
経過措置
- この省令の施行の際この省令により廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「旧様式」という)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。
- この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
より詳しい情報は、厚生労働省ホームページの健康増進法案参考資料をご覧下さい。